日本電気安全協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人日本電気安全協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区八丁堀4−12−20に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都荒川区西日暮里6-61-10、愛知県岡崎市大和町字桑子22、佐賀県鹿島市浜町3405−1、札幌市白石区平和通り3丁目北4−20、ほかに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自家用電気設備を保持する電力需要家の適正な保安点検を 最も廉価な費用で行うことを目的とし、あわせて、会員相互の親睦ならびに情 報交換を行うことを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)電気災害救援活動
 (2)地域電気安全活動
 (3)全各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係わる事業
  @受電設備ないしは低圧設備の保守点検業務
  A経営・法務・労務全般の無料相談(特定の支出がかかる相談ごとに関しては、都度請求を確認した上で行う)
  B定期会報の発行(仕事のあっせん、広告宣伝などの企画、最新の省エネルギー情報の提供)
  C会報案内を通じて、異業種交流会を本部、支部単位で行う
  Dオプションとして、受電設備機械保険、エレベーター、エスカレーター設備の保守管理紹介
第3章 会員
(種別、会費)
第6条 この法人の会員の入会種別と会費は下記とする。消費税は外税とする。
  A会員:年6回点検会員(高圧設備で50kW以上500kW未満を対象)
  B会員:年4回点検会員(高圧設備で50kW未満を対象)
  C会員:年2回点検会員(低圧設備で受電設備を持たない需要家を対象)
             年会費  
  A会員 受電設備契約区分 (年次点検1回を含む)
   A1  50-69kW  10万円 
   A2  70-99kW  12万円 
   A3 100-199kW  16万円 
   A4 200-299kW  21万円 
   A5 300-499kW  27万円 
   A6  500kW超    別途 
  B会員 50kW未満   6万円(年次点検費は、2年に一度、別途2万円を申し受ける)
  C会員 低圧契約   3万円
  年会費の支払いは、事務の簡素化のため一括自動振替払いとする。
  このほか、月次の点検を希望する場合には、上記金額を、A会員は2倍、B会員は3倍、B会員で隔月点検希望の場合は1.5倍の金額を年会費とする。
(入会)
第7条 入会しようとする者は、所定の申し込み書に署名捺印して行う。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を入会月の翌月以降に自動振替で納入することとする。会費の充当期間は自動振替月から12カ月とする。次年度以降の会費納入も金融機関の自動振替とする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である法人が消滅したとき。
(3)納入期限を過ぎても会費が支払われなかったとき。
(退会)
第10条 会員は、いつでも自由に、退会通知を持って退会できるものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、会員資格審査委員会の調査 に基づき、理事会の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、または協会の目的に違反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。
第4章 役員
(種類及び定数)
第13条 この法人に役員を置く。
  理事 15人以内
  監事 1人
2 理事には、会長1名 副会長2名 専務理事1名 常務理事3名を含むもの とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は年次総会において選任する。
2 理事は互選により、会長、副会長、専務理事及び常務理事を選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内 の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者が役員の総数 の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることが出来ない。
(職務)
第15条 会長はこの法人を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けたとき、会長の職務を代行する。
3 専務理事は、会長、副会長を補佐し、協会の常務を統括する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づき、協会の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、協会の業務を執行する。
6 監事は次の業務を行なう。
(1)会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計及び業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。  
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会または理事会の召集を請求し、若しくは召集すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠選任の役員任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
(欠員補充)
第17条 役員の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会に於て出席会員の 3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。ただし、その 役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、または協会の目的に違反する行為をしたとき。
(報酬等)
第19条 非常勤役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員の協会活動に伴う費用は弁済することができる。
(最高顧問)
第20条 この法人に最高顧問を置くことができる。
2 最高顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 最高顧問は、重要事項について会長の諮問に答え、または会長に対して意見を述べることができる。
4 最高顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
 
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、以下で定めるものの他、協会の運営に関し重要な事項を議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収支を持って償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
第15条6項第4号の規定より監事から召集の請求があったとき。
(召集)
第25条 総会は、会長が召集する。
2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
3 総会の召集をするときは会議の目的及び審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に於て、出席会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会の議事は、本定款に規定するものによるほか、出席会員の過半数 をもって決し、可否同数の時は議長の決するところとする。
(書面評決等)
第29条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知 された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決 することができる。
2 前項の場合における前2条の適用については、その会員は出席したものとみなす。
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)会員の数、出席者数
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及びその結果
第6章 理事会
(構成)
31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
32条 理事会はこの定款で定めたものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開催)
33条 理事会は、通常理事会及び、臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた場合。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条6項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(召集)
第34条 理事会は会長が召集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
3 理事会を召集する場合は、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第36条 理事会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事 会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第7章 委員会
(委員会の設置)
第37条 この法人に、必要に応じて委員会等を設けることができる。
2 委員会等の運営について必要事項は理事会が定める。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第38条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金等
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(管理)
第39条 この法人の業務は、会長が管理し、その方法は事務局が行う。 
2 事務局には常勤者を置く。
(経費の弁済)
第40条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれにともなう予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て確定する。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会に於て出席会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条だい3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第44条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11号第3項に掲げる者のうち、インテックス インコーポレイテッド鰍ノ譲渡 するものとする。
第46条 この法人が合併しようとするときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第10章 事務局
(設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務は事務局である「インテックス インコーポレイテッド梶vに委託する。
3 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かねばならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事、及び職員の名簿及び履歴書
(4)定款に定める機関の議事に関する書類
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第11章 公告の方法
第49条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に官報ならびにインターネットに掲載して行う。
第12章 雑則
(会費改訂)
第50条 会費の改訂については、経済変動等により万やむを得ない事情が生じた場合に理事会の議決をもって行う。
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て会長が別に定める。     
 
付則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
 会長 櫻井利夫
 副会長 高松昭三 
 専務理事 櫻井利夫 兼任
 常務理事 小林誠吉
  理事 野島 巌
  理事 山崎 眞次
  理事 川合久生
  理事 武井隆
  理事 高荷久成
  理事 深瀬康順
  理事 瀬古恭裕
  理事 高松茂信
3 この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規程にかかわらず、設立の日から平成13年7月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規程にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は第42条の規程にかかわらず、設立の日から平成12年7月31日までとする。