PCB含有の電気工作物の処分期限は2022年3月
ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有電気工作物に関する手続きの方法と様式について
(お知らせ)
平成28年9月24日より、手続きに必要な様式が変更となりましたので、以下の様式を使用して届出してください。
1.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書(様式第13の2)
(2)届出が必要となる場合
- 現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
- 既に使用届出書が届け出られている事業場を譲り受けた場合
(3)届出期限
- 判明した(譲り受けた)後遅滞なく
(注1)分析により、PCBが含有していることが判明した場合には、分析の記録を添付してください。
PCBを使用して製造された電機機器等の判定基準表(ご参考)もあります。